警察(行政)として行う権力的行為について(主に職務質問等、自由裁量的に行われる比較的軽度の権力的行為)
適法/違法の一般的な判断基準…必要性と相当性との比較衡量(一般常識的に妥当かどうか)。類似条文との比較も有用。
・必要性
①(容疑)犯罪の重大性
②嫌疑の濃厚性
③緊急性
・相当性
Ⅰ実際的な手段
Ⅱ権力的行為によって侵害された利益の大小
Ⅲ補充性(代替手段の有無)
職務質問の場合に、上記基準がどのように用いられるか、以下の通り。
①…刑法上に列挙されているような犯罪の準備行動を想起させるような挙動不審者に対しては、重大性あり、と判断。
②…警察と知るや逃走した、というような場合や証拠(裁判上の証拠として通用しなくても、常識的に証拠であればよい)と思われるものがあれば、嫌疑濃厚。
③…緊急=「どうしてもそのときにしなければならない」かどうか→後で聴取しても問題ないなら緊急性はない。少なくとも身元は確認しておかなければならない、というような場合、逃走を阻む行為には緊急性が認められる。
Ⅰ…逃げないよう腕を掴む、取り押さえる、威嚇射撃する、など、どのような外形的行為をとったのか。
Ⅱ…職務質問の場合、通常、その場でしばらく話を聞くだけであり、侵害される法益は、ごく短時間の行動制限にすぎない。
Ⅲ…他の方法があったかどうか。
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