東京地八王子支判 平成18.4.10
既往:痴漢現行犯逮捕→20日勾留→不起訴処分
裁判概要:逮捕・勾留に対する損害賠償請求
原告:男性
被告:女性、国、都
判決:棄却
判旨:女性の供述は具体的で信用でき、原告の供述は信用できない。→現行犯逮捕および勾留請求は適法。→請求棄却
それでなくとも男性不利と言われる痴漢訴訟。刑事で不起訴、ないし無罪となったからといって、民事で勝てるとは限らない、ということか。証拠調べにおける証拠能力の差違などシステム上民事の方が天秤が揺れやすいし。くわばら、くわばら。
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