Alternative Dispute Resolution.
広義の意味では司法や行政が行う裁判によらない紛争解決手段(民事調停や行政機関の委員会や審査会)も含む。狭義の意味では「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」により
定められている民間事業者による裁判外紛争解決手続。以下、ADR法における民間事業者についての記述。
・設立方法
所定の要件を満たし、認証申請書等を法務省(大臣官房司法法制部-審査監督課)に提出し、審査等に合格すれば認証を受けられる(文言上は、有資格者でなくとも可能)。
・申請者認証基準(ADR法第6条の概略を示す)
1、対象とする紛争の範囲を定めていること
2、紛争解決担当者を選任できること
3、選任につき公正さが確保されていること
4、申請者が支配的関係にある紛争当事者につきADRを行う場合、不当な影響力を排除する措置が講じられていること
5、弁護士・認定司法書士以外が申請する場合、専門家の意見を聴く体制が整っていること
6、通知の方法が定められていること
7、基本的な手続の進行を定めていること
8、依頼の要件・方式を定めていること
9、紛争当事者の一方から依頼があった場合に対立する相手側に速やかに通知・確認できる手続を定めていること
10、提出された資料の保管・返還などの方法を定めていること
11、守秘義務につき適正な方法が定められていること
12、紛争解決手続終了の要件・方式を定めていること
13、裁判外紛争解決手続では和解の見込みなし、とした場合に速やかに紛争当事者に通知・終了させられること
14、従業員などを含め、手続の中で知り得た秘密を確実に保持できる措置を定めていること
15、適正な報酬システムが確立されていること
16、苦情の取り扱いについて定められていること
・欠格事由
1、成年被後見人又は被保佐人
2、民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
3、破産者で復権を得ないもの
4、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
5、この法律又は弁護士法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
6、罰則的に認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
7、前号において、取消を受けたのが法人であった場合、その取消の日の前60日以内に、役員であったもの
8、暴力団関係者、又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
9、法人でその役員又は政令で定める使用人に、欠格事由に該当する者のある場合
・申請について
申請前に事前相談が可能
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