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ニュースや書籍、出先で見聞きしたことなど、かなりメモがきチックに・・しかし利用頻度が低くなってきたため趣旨替えしてKing Arthur (英語版) の攻略をしてみる。用語の和訳は、ズー社の日本語版と違うかもしれないが。
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警察(行政)として行う権力的行為について(主に職務質問等、自由裁量的に行われる比較的軽度の権力的行為)

適法/違法の一般的な判断基準…必要性と相当性との比較衡量(一般常識的に妥当かどうか)。類似条文との比較も有用。
・必要性
①(容疑)犯罪の重大性
②嫌疑の濃厚性
③緊急性
・相当性
Ⅰ実際的な手段
Ⅱ権力的行為によって侵害された利益の大小
Ⅲ補充性(代替手段の有無)

職務質問の場合に、上記基準がどのように用いられるか、以下の通り。
①…刑法上に列挙されているような犯罪の準備行動を想起させるような挙動不審者に対しては、重大性あり、と判断。
②…警察と知るや逃走した、というような場合や証拠(裁判上の証拠として通用しなくても、常識的に証拠であればよい)と思われるものがあれば、嫌疑濃厚。
③…緊急=「どうしてもそのときにしなければならない」かどうか→後で聴取しても問題ないなら緊急性はない。少なくとも身元は確認しておかなければならない、というような場合、逃走を阻む行為には緊急性が認められる。
Ⅰ…逃げないよう腕を掴む、取り押さえる、威嚇射撃する、など、どのような外形的行為をとったのか。
Ⅱ…職務質問の場合、通常、その場でしばらく話を聞くだけであり、侵害される法益は、ごく短時間の行動制限にすぎない。
Ⅲ…他の方法があったかどうか。
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ADR
Alternative Dispute Resolution.

広義の意味では司法や行政が行う裁判によらない紛争解決手段(民事調停や行政機関の委員会や審査会)も含む。狭義の意味では「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」により
定められている民間事業者による裁判外紛争解決手続。以下、ADR法における民間事業者についての記述。

・設立方法
所定の要件を満たし、認証申請書等を法務省(大臣官房司法法制部-審査監督課)に提出し、審査等に合格すれば認証を受けられる(文言上は、有資格者でなくとも可能)。

・申請者認証基準(ADR法第6条の概略を示す)
1、対象とする紛争の範囲を定めていること
2、紛争解決担当者を選任できること
3、選任につき公正さが確保されていること
4、申請者が支配的関係にある紛争当事者につきADRを行う場合、不当な影響力を排除する措置が講じられていること
5、弁護士・認定司法書士以外が申請する場合、専門家の意見を聴く体制が整っていること
6、通知の方法が定められていること
7、基本的な手続の進行を定めていること
8、依頼の要件・方式を定めていること
9、紛争当事者の一方から依頼があった場合に対立する相手側に速やかに通知・確認できる手続を定めていること
10、提出された資料の保管・返還などの方法を定めていること
11、守秘義務につき適正な方法が定められていること
12、紛争解決手続終了の要件・方式を定めていること
13、裁判外紛争解決手続では和解の見込みなし、とした場合に速やかに紛争当事者に通知・終了させられること
14、従業員などを含め、手続の中で知り得た秘密を確実に保持できる措置を定めていること
15、適正な報酬システムが確立されていること
16、苦情の取り扱いについて定められていること

・欠格事由
1、成年被後見人又は被保佐人
2、民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
3、破産者で復権を得ないもの
4、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
5、この法律又は弁護士法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
6、罰則的に認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
7、前号において、取消を受けたのが法人であった場合、その取消の日の前60日以内に、役員であったもの
8、暴力団関係者、又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
9、法人でその役員又は政令で定める使用人に、欠格事由に該当する者のある場合

・申請について
申請前に事前相談が可能
取消訴訟における「処分性」の判例として有名であった高円寺青写真判決。
従来は土地区画整理事業計画の公告段階では
①まだ「青写真」の段階であり争訟とするには未成熟であること、
②公告により当該地区内の不動産所有者にある程度の制限が生まれるがこれはあくまで「付随的効果」にすぎないこと、
③その後の換地処分などの(争訟が成熟し、権利に対する具体的な変動が生まれる)段階で、当該具体的処分に対し取消訴訟を行えばよい、
等の主張により、処分性が否定され、取消訴訟は棄却されていた。
------------------
最大判平成20.9.10
判旨:(概要から自己流でまとめた)
公告があった時点で当該地区内の不動産所有者にある程度の制限がかかる(これは上述の通り過去にも認めている)。
そして、換地処分などの段階までは特段の事情のない限り計画通り進む。
(過去の判例の示す通り)換地処分の段階で取消訴訟を起こすことは可能であるが、
計画がここまで進んだのに今更頓挫させることは公共の福祉に反するとして、「事情判決」法理により、取消訴訟は棄却される可能性が相当程度ある。
つまり、(過去の判例の示す通り争訟が成熟する)換地処分等の段階まで進んでしまっては、結局不動産所有者は救済されない(蓋然性がある)。
ゆえに、実効的な権利救済の観点から見ても、土地区画整理事業計画の決定段階での処分性を認め、訴訟の提起を認める。
------------------
結論:以前は「土地区画整理事業計画の決定・公告段階での取消訴訟提起は処分性が否定されるため、公権力の行使に当たらないとして棄却」だったものが、「土地区画整理事業計画の決定段階で処分性を認め、取消訴訟の提起を認める」に変更された。(※実際に請求認容し計画を取消にするかどうかは個別具体的判断)
最三小判平成19.2.27
公立学校での君が代ピアノ伴奏命令従わなかった音楽教員に戒告処分。当該処分に対し、取り消し訴訟。判旨「当該職務命令は憲法19条(思想良心の自由)に反しない→処分は適法」。

上記判例の一審はおそらく東京地判平成15.12.3(判決は取消請求棄却)。

東京地判18.9.21において「君が代斉唱時起立などの教委通達は違法→当該通達に従う上司(校長)命令に従う義務なし」という判例があるようだが、この関係は…

後日調べること。
東京地八王子支判 平成18.4.10
既往:痴漢現行犯逮捕→20日勾留→不起訴処分
裁判概要:逮捕・勾留に対する損害賠償請求
原告:男性
被告:女性、国、都
判決:棄却
判旨:女性の供述は具体的で信用でき、原告の供述は信用できない。→現行犯逮捕および勾留請求は適法。→請求棄却

それでなくとも男性不利と言われる痴漢訴訟。刑事で不起訴、ないし無罪となったからといって、民事で勝てるとは限らない、ということか。証拠調べにおける証拠能力の差違などシステム上民事の方が天秤が揺れやすいし。くわばら、くわばら。

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