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ニュースや書籍、出先で見聞きしたことなど、かなりメモがきチックに・・しかし利用頻度が低くなってきたため趣旨替えしてKing Arthur (英語版) の攻略をしてみる。用語の和訳は、ズー社の日本語版と違うかもしれないが。
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メモ:
・crownether…[-O-CH2-CH2-]n O分子が上に飛び出している王冠のような構造で、ゲスト分子を捕捉する。azobenzene(Ph-N=N-Ph)の両側のPhにクラウンエーテルを結合させることによって貝を閉じるようにゲスト分子を捕捉することも可能(アゾベンゼンは紫外線によってcis形→trans形に・可視光(青)によりtrans→cisに光異性化するため、その性質を利用)

・cyclodextrin…D-glucoseが環状に繋がった、oligosaccharide(オリゴ糖、少糖類)の一種。プリンの中をくりぬいたような構造で、その空孔でゲスト分子を捕捉。ナフタレンを二つつけ、ゲスト分子を捕捉した場合にナフタレン二量体の発光により捕捉を報せることも可能。

・calixarene…phenol構造がmethylene結合(-RCH-CHR-)で環状に繋がったoligomer。杯の底を抜いたような構造(calix=聖杯)。その包接能を利用して、炭素数の異なるfullereneが混在していても、選別して取り出せる。
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・花粉症の人にとっては朗報?
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20081111-OYT1T00391.htm
股部のリンパ節に注射を一ヶ月おきに3回するだけで、3年の予防効果が見込まれるようだ。従来の減感作療法の約1割の期間でいい、というのは魅力的だが…私は飲み薬にしておきます。50人程度のサンプルでは臨床データとしてはあてにならないが、副作用もほとんどないらしい。

・タミフルの効かないインフルエンザ
http://www.asahi.com/science/update/1027/OSK200810270017.html
タミフル耐性菌が、そろそろ大流行しますね。日本は(外国はどうだか知らない)、「インフルエンザでも注射うって出勤」みたいなのが美学、というようなアホな風潮があるせいで、特に会社が集中する大都会では一気に爆散するでしょうね。一応、感染症法において「知事は新型インフルエンザに感染していると思われる患者の体温などのデータ提供・ウイルス拡散防止のための蟄居を求めることができる」旨が定めてあり、「患者はこれに協力すべし」とも書かれているのですが、どこまで意味のある法規になるか…。
一体、いつまで新薬開発→耐性菌出現→新薬…の連鎖を続けるつもりなんでしょうね、人類は。いや、どうやっても連鎖は続くでしょうが、いい加減歴史から学んで、新薬の処方制限等を設けて連鎖のスパンを長くすべきでしょう。製薬会社は反発するでしょうが、この次の新薬では、WHOに対策を取って欲しいものです。そしてそのWHO基準に先進国が批准すれば、それだけでだいぶ変わると思うのですが。
取消訴訟における「処分性」の判例として有名であった高円寺青写真判決。
従来は土地区画整理事業計画の公告段階では
①まだ「青写真」の段階であり争訟とするには未成熟であること、
②公告により当該地区内の不動産所有者にある程度の制限が生まれるがこれはあくまで「付随的効果」にすぎないこと、
③その後の換地処分などの(争訟が成熟し、権利に対する具体的な変動が生まれる)段階で、当該具体的処分に対し取消訴訟を行えばよい、
等の主張により、処分性が否定され、取消訴訟は棄却されていた。
------------------
最大判平成20.9.10
判旨:(概要から自己流でまとめた)
公告があった時点で当該地区内の不動産所有者にある程度の制限がかかる(これは上述の通り過去にも認めている)。
そして、換地処分などの段階までは特段の事情のない限り計画通り進む。
(過去の判例の示す通り)換地処分の段階で取消訴訟を起こすことは可能であるが、
計画がここまで進んだのに今更頓挫させることは公共の福祉に反するとして、「事情判決」法理により、取消訴訟は棄却される可能性が相当程度ある。
つまり、(過去の判例の示す通り争訟が成熟する)換地処分等の段階まで進んでしまっては、結局不動産所有者は救済されない(蓋然性がある)。
ゆえに、実効的な権利救済の観点から見ても、土地区画整理事業計画の決定段階での処分性を認め、訴訟の提起を認める。
------------------
結論:以前は「土地区画整理事業計画の決定・公告段階での取消訴訟提起は処分性が否定されるため、公権力の行使に当たらないとして棄却」だったものが、「土地区画整理事業計画の決定段階で処分性を認め、取消訴訟の提起を認める」に変更された。(※実際に請求認容し計画を取消にするかどうかは個別具体的判断)
最三小判平成19.2.27
公立学校での君が代ピアノ伴奏命令従わなかった音楽教員に戒告処分。当該処分に対し、取り消し訴訟。判旨「当該職務命令は憲法19条(思想良心の自由)に反しない→処分は適法」。

上記判例の一審はおそらく東京地判平成15.12.3(判決は取消請求棄却)。

東京地判18.9.21において「君が代斉唱時起立などの教委通達は違法→当該通達に従う上司(校長)命令に従う義務なし」という判例があるようだが、この関係は…

後日調べること。
東京地八王子支判 平成18.4.10
既往:痴漢現行犯逮捕→20日勾留→不起訴処分
裁判概要:逮捕・勾留に対する損害賠償請求
原告:男性
被告:女性、国、都
判決:棄却
判旨:女性の供述は具体的で信用でき、原告の供述は信用できない。→現行犯逮捕および勾留請求は適法。→請求棄却

それでなくとも男性不利と言われる痴漢訴訟。刑事で不起訴、ないし無罪となったからといって、民事で勝てるとは限らない、ということか。証拠調べにおける証拠能力の差違などシステム上民事の方が天秤が揺れやすいし。くわばら、くわばら。
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