香川・坂出の三人殺害事件で死刑になった川崎被告(控訴されたためまだ未確定判決)。
弁護側は「当時被告は15歳程度の精神年齢だった、心神耗弱により無期懲役に」と主張。
このように、すぐ刑法39条に頼る弁護士って何なんでしょうか。
確かに、物証では検察に勝つことは難しいでしょうし、物証から成り立つ推論を崩すのも難しいかもしれません。被告が罪を認めていれば、「弁護士として何をしろっていうんだ!」って気になるのかもしれません。だからといって、すぐにあやふやな精神鑑定に持ち込んで、誰彼構わず「精神耗弱」に持ち込むのは弁護士としての倫理、ないし能力を疑わざるを得ません。楽、なんでしょうけどね。
痴漢冤罪の弁護士の綿密で細かい推論崩しなどは、弁護士の鏡だな、と思いますが。まるでドラマの中の…さしずめペリー・メイスンとか。
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